公正証書遺言とは

遺言者本人が公証人と証人2名の前で遺言の内容を口頭で告げて、公証人がそれを遺言者の真意であることを確認したうえで文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ又は閲覧させて内容が間違っていないことを確認してもらって遺言証書として作成したもの。