離婚協議書・公正証書

 離婚をする際夫婦が合意した離婚協議書は公正証書でなくても有効に作成している場合は法的効力を有します。 ただし離婚協議書は債務不履行等でお金が支払われない場合でも財産差押え等の強制執行はできません。

 公正証書の場合は債務不履行時、強制執行認諾文言を入れることにより、裁判手続きを経ることなく債務者の財産の差押えをすることができる。

 ※高額及び長期の場合は公正証書で作成した方が安心です。

※離婚協議書・公正証書の作成に関するご相談は合意されていることが前提となります。揉めている場合は弁護士さんへご相談ください。