自筆証書遺言

・遺言者がその全文・日付け・氏名を自書し、押印することによって作成される遺言書。

デメリット⇒内容が要件を満たさないと無効になる。   

     ⇒紛失・改ざんのおそれがある

     ⇒検認が必要(遺言者・相続人全員の戸籍謄本等が必要な場合あり)

自筆証書遺言書保管制度を是非活用しましょう。(法務局で保管)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html