尊厳死宣言公正証書とは
嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え又は中止する旨の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするもの。
作成には家族の了解が必要。
※現場医療においては必ず宣言に従う必要はなく、過剰な延命措置に当たるかどうかは現場の医師の判断であり、尊厳死宣言公正証書を作成しても必ずしも尊厳死が実現するとは限らない。
但し近年は尊厳死宣言公正証書を作成したことによる医師の尊厳死許容率は9割を超えていると言われている。
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow08/8-q03
尊厳死宣言公正証書の原案の作成、公証役場への申し込み、公証役場への同行をするサポートになります。