私人からの嘱託により公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書。
公文書は文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働く。
公証人が当事者の嘱託により作成した文書には公正の効力が生じ、反証のない限り完全な証拠力を有している。
私人からの嘱託により公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書。
公文書は文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働く。
公証人が当事者の嘱託により作成した文書には公正の効力が生じ、反証のない限り完全な証拠力を有している。