任意後見契約について

委任者が自分の判断能力が十分なうちにあらかじめ後見人となってくれる人と任意後見契約を締結し、将来自分が認知症や精神障害で判断能力が不十分になったときに選任した後見人に支援をうける制度。

自分の判断能力が低下したときに自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人をあらかじめ定め、その人との間で財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約のこと。

任意後見契約は必ず公正証書を作成しなければなりません。
日本公証人連合会ホームページ https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow0